相続登記義務化のお話し

~相続登記義務化のお話し~

今まで相続による不動産の名義変更登記は任意でした。しかし、令和6年4月1日から法律が改正され、相続登記が義務化されます。

改正の内容

① 相続登記の義務化

原則として、相続が開始して所有権を取得したことを知ってから3年以内に相続登記をしなければならない。

② ペナルティーは過料10万円

正当な理由なく期間内の相続登記を怠ると10万円以下の罰金が課される可能性がある。

義務化の背景

相続登記を申請していないため登記名義が「ひいおじいちゃんのまま」なんてことがあります。現在、日本全体で所有者不明土地は九州と同じ面積ほどあると言われてます。

所有者不明土地は取引することがでない、放置され荒れてしまう、公共事業や復旧・復興事業の妨げになる等の問題が生じます。かかる問題を防ぐため相続の都度、名義変更登記を義務付けることになったのです。

たとえば、自宅建物の名義人であったご主人様がお亡くなりになった場合、相続登記をしなくとも実生活に影響はございません。相続登記をしなければ明日から住めないとはならないからです。そのため預貯金解約手続きはしたけれども相続登記はしなかったという方が多くいらっしゃいます。

相続人申告登記制度の新設

改正不動産登記法では、「相続人申告登記」という制度が新しく作られます。これは、「自分が相続人です」と法務局に申請することにより、相続登記の義務を果たしたことにしてもらえるものです。

相続人申告登記の申請があると、登記官はその不動産の登記に申出人の氏名や住所などの情報を付記します。この時点では正式な相続登記ではありません。その後、遺産分割協議などを行って不動産の承継者が確定したら、その日から3年以内に正式な相続登記をすればよいことになります。

相続人申告登記の具体的な申請方法について詳細は未定ですが、相続人が単独で申請できて添付資料も簡易なものとなる見込みです。正式な相続登記よりずいぶんと負担が軽くなるので、すぐに相続登記ができないなら相続人申告制度を利用しましょう。

相続登記に限らず「不動産登記制度」は、一般の方にとって分かりにくい制度ですが、今後、罰則もあるため速やかに相続登記をすることをお勧めいたします。

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