業務内容

  • 相続手続(相続登記・預金解約・相続人間の調整)

     「親族が亡くなったとき、何をやればいいのか分からない」「そのままにしたら、どうなるの?」
     多くの人にとって相続はそう何度も経験するものではないですよね。
     まごころ法務事務所では、戸籍の収集(家系図作成)から不動産の名義変更、預貯金の解約まで相続手続きを全部お任せ頂くことが可能です。
     相続人間で遺産分割協議がまとまらない、面識のない相続人がいてその居場所も分からないなどの困難な案件もお任せください。
     相続税申告が必要な方については提携の税理士さんを紹介し、ワンストップサービスをご提供いたします。

  • 資産承継コンサルティング(遺言・生前贈与・家族信託)

     「円滑に遺産が継承されるように遺言書で道筋を示しておきたい」「元気なうちに次世代へ不動産を贈与したい」
     財産承継に関するご相談に対して、お客様の個々の環境に合った最適な提案をいたします。
     一定の財産を移転する場合には税金の問題が伴います。そのため法務面のみならず税務面も考慮しなければ取り返しのつかない事態になることもございます。
     近年ますます注目されている家族信託(民事信託)についても多くの実務経験があります。信託契約書作成から信託口座開設までご支援いたします。

  • 各種不動産登記(売買・担保抹消・住所変更)

     親族間の売買、住宅ローン完済に伴う抵当権抹消登記、住所変更登記なども弊所にお任せください。
     不動産会社の関与しない個人間売買については、契約書作成からご依頼頂けます。抵当権抹消登記は金融機関の抹消書類一式があれば、1時間以内でお客様にして頂く作業は完了します。
     離婚に関しては、離婚合意書の作成や相手方とのやり取りまで、お客様ご自身ではストレスを感じ得る手続きを代行いたします。

  • 会社法人登記(会社設立・役員変更・増資)

     まごころ法務事務所では、株式会社、合同会社、一般社団法人など幅広い法人に対応しております。
     設立登記・役員変更登記・増資の登記などの会社法人登記、定款変更など気軽にご相談ください。さらに役員様の任期管理を弊所にお任せ頂くことで、経営者の皆様が事業に専念することができます。
     会社の登記に付随することの多い許認可等の行政手続きについても提携行政書士と一緒に対応いたします。

  • 契約書の作成・リーガルチェック

     これまで様々な類型の契約書の作成及びリーガルチェックに携わってきました。民法は契約自由の原則を掲げているため契約書で定めた合意内容が大変重要なものとなります。
     違反した場合のペナルティは定められているか、紛争の種になりかねない解釈に疑義の残る条項はないか、など契約書は奥の深い業務です。ご自身で契約書を作成された場合でも、事前に専門家のチェックを受けることでトラブルを未然に防ぐことができます。
     金銭の貸し借りに関しての合意書、新規事業を始めるにあたっての契約書など、是非一度ご相談ください。

  • 成年後見・任意後見・死後事務委任

     現行の後見制度は、親族やご本人の意向に沿うことができない場面もございます。後見人制度をご検討の方には、そのメリット・デメリットについて詳細にご説明差し上げます。
     任意後見制度は、ご自身で財産を管理することが難しくなった場合に備えて元気なうちに財産管理を任せる人と契約しておく制度です。当事務所が任意後見人となることも可能です。
     お亡くなりになった後の手続きを頼める親族がいない、親族に負担をかけたくないという場合には死後事務委任契約がその課題を解決できます。遺言では実現が難しい葬儀埋葬方法を生前に定めることで尊厳ある最期を迎えることができ、アパートの明渡しや遺品整理についてもまごころ事務所が代行いたします。

  • 訴訟・裁判事務(内容証明作成・訴訟)

     訴訟・裁判では、高額な弁護士費用で諦めたり、ご自身で裁判をしようにも裁判のルールが複雑ということで泣き寝入りしてしまう方がいらっしゃると思います。
     当事務所の司法書士は、考査により認定を受けた認定司法書士です。訴訟・裁判・裁判書類・準備書面作成をお考えの方は、一度ご相談ください。
     貸したお金が返ってこない、売掛金が回収できない、傷害や交通事故に基づく損害賠償を請求したい等のトラブルご相談ください。訴訟ありきではない、柔軟な解決方法をご提示いたします。

  • 一般市民法務に関する相談(離婚・相続放棄・内容証明郵便)

     離婚に伴う財産分与、隣人との土地使用に関するトラブル等ご相談ください。
     司法書士に相談してよいか分からないといったケースでも全く構いません。まずはお気軽にお問い合わせください。
     被相続人の負債を承継したくない場合、一定期間内に家庭裁判所へ相続放棄を申し立てる必要がございます。プラスの財産もあるが、もし債務があったら困るというケースでは、プラスの財産を超えて債務を負担しない、限定承認という方法も選択肢となります。

お問い合わせ

お困りごと、ご相談はお気軽に「司法書士まごころ法務事務所」までご連絡ください。

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